同順位で相続する人が2人以上いる場合に、各相続人が相続することのできる、遺産全体に対する割合のことを「相続分」といいます。
相続分は遺言により指定することができますが、この指定がない場合の相続分が、民法では定められています。
この民法で定められた相続分のことを「法定相続分」といいます。
同順位の相続人がいる場合、その相続分は以下のようになります。
配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者が2分の1を相続し、残り2分の1を被相続人の子供が相続します。子供が2人以上いるときは、2分の1の部分を、子供の人数で均分(均等に分割すること)します。
実子でも養子でも相続分に違いはありません。
ただし、非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している父母の間に生まれた子)の相続分の2分の1となります。
また、被相続人の子供がすでに死亡するなどしていても、その子供にさらに子供がいる(つまり被相続人に孫がいる)場合は、被相続人の孫が代襲相続します。
孫の相続分は、被相続人の子が本来受けるべきであった相続分と同じになります。
孫が複数いる場合は、その人数で均分します。
被相続人(亡くなった人)に子供がおらず、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2を相続し、残り3分の1を直系尊属が相続します。
両親とも健在である、あるいは実母と養父母がいるというように、直系尊属が複数いるときは、3分の1の部分を直系尊属の人数で均分します。
また、親が死亡していても祖父母がいる場合は祖父母が相続し、その相続分も同じになります。
被相続人(亡くなった人)に子供も、父母や祖父母もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1の部分を、その人数で均分します。
また、父母の一方のみが同じ(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ(全血の)兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
なお、兄弟姉妹の代襲相続が行われるときは、被代襲者の相続分を代襲相続人(被相続人の甥や姪)が相続することになります。
代襲相続人が複数いる場合は、その人数で均分します。
被相続人(亡くなった人)に子供や他の血族相続人が1人もおらず、配偶者のみが相続人となる場合は、配偶者が全部を相続することになります。
既に被相続人の配偶者が死亡しているなど、被相続人の子供のみが相続人となる場合は、
被相続人の子供が全部を相続することになります。
子供が2人以上いるときは、その人数で均分します。
この場合も子供が実子か養子かで相続分に違いはありませんが、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1となります。
なお、被相続人の子供もすでに死亡している場合などは、被相続人の孫に代襲相続されます。
孫の相続分は、被相続人の子が本来受けるべきであった相続分と同じになります。
孫が複数いる場合は、その人数で均分します。
被相続人(亡くなった人)に配偶者も子供もおらず、被相続人の直系尊属のみが相続人となる場合は、被相続人の直系尊属が全部を相続することになります。
この場合も、両親とも健在である、あるいは実母と養父母がいるというように、直系尊属が複数いるときは、直系尊属の数で均分します。
また、被相続人の親が死亡していても、祖父母がいる場合は祖父母が相続し、その相続分も同じになります。
被相続人(亡くなった人)に配偶者がおらず、兄弟姉妹以外の血族相続人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が全部を相続することになります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均分します。
また、父母の一方のみが同じ(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ(全血の)兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
なお、兄弟姉妹で代襲相続が行われるときは、被代襲者の本来の相続分を代襲相続人(被相続人の甥や姪)が相続することになります。
代襲相続人が複数いる場合は、その人数で均分します。
以上の法定相続人とその法定相続分を、表にまとめてみました。
|
配偶者 |
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
|
|
配偶者と直系尊属 |
2/3 |
|
1/3 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
|
|
1/4 |
配偶者のみ |
全部 |
|
|
|
子のみ |
|
全部 |
|
|
直系尊属のみ |
|
|
全部 |
|
兄弟姉妹のみ |
|
|
|
全部 |
◇注意◇
1被相続人の子や直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各人の相続分は、人数で均分した額となるのが原則です。
2養子の相続分は、実子の相続分と同じですが、非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している父母の間に生まれた子)の相続分の1/2(2分の1)となります。
3子や兄弟姉妹に代襲相続がある場合は、代襲相続人(被相続人の孫や甥・姪)の相続分は、本来の相続人と同じになります。
また、代襲相続人が複数いる場合(孫が3人いる場合や、甥と姪が1人ずついる場合など)は、その相続分を均分します。
4父母の一方のみが同じ(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
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