本ページでは、法定相続における割合・順位などを具体例を記載しつつ説明しています。

法定相続分

同順位で相続する人が2人以上いる場合に、各相続人が相続することのできる、遺産全体に対する割合のことを「相続分」といいます。
相続分は遺言により指定することができますが、この指定がない場合の相続分が、民法では定められています。
この民法で定められた相続分のことを「法定相続分」といいます。
同順位の相続人がいる場合、その相続分は以下のようになります。

@偶者と子が相続人の場合 

→ 配偶者1/2 子1/2

配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者が2分の1を相続し、残り2分の1を被相続人の子供が相続します。子供が2人以上いるときは、2分の1の部分を、子供の人数で均分(均等に分割すること)します。
実子でも養子でも相続分に違いはありません。
ただし、非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している父母の間に生まれた子)の相続分の2分の1となります。
また、被相続人の子供がすでに死亡するなどしていても、その子供にさらに子供がいる(つまり被相続人に孫がいる)場合は、被相続人の孫が代襲相続します。
孫の相続分は、被相続人の子が本来受けるべきであった相続分と同じになります。
孫が複数いる場合は、その人数で均分します。
法定相続分

A子がおらず配偶者と直系尊属(祖父母)が相続人の場合

→配偶者2/3 直系尊属1/3

被相続人(亡くなった人)に子供がおらず、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2を相続し、残り3分の1を直系尊属が相続します。
両親とも健在である、あるいは実母と養父母がいるというように、直系尊属が複数いるときは、3分の1の部分を直系尊属の人数で均分します。
また、親が死亡していても祖父母がいる場合は祖父母が相続し、その相続分も同じになります。
法定相続分〜子供いない

B子も直系尊属もおらず配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

→配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

被相続人(亡くなった人)に子供も、父母や祖父母もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1の部分を、その人数で均分します。
また、父母の一方のみが同じ(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ(全血の)兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
なお、兄弟姉妹の代襲相続が行われるときは、被代襲者の相続分を代襲相続人(被相続人の甥や姪)が相続することになります。
代襲相続人が複数いる場合は、その人数で均分します。
法定相続分〜祖父母いない

C子も直系尊属も兄弟姉妹もおらず配偶者のみが相続人の場合

→配偶者 全部

被相続人(亡くなった人)に子供や他の血族相続人が1人もおらず、配偶者のみが相続人となる場合は、配偶者が全部を相続することになります。
法定相続分〜配偶者のみ

D配偶者がおらず子のみが相続人の場合

→子 全部

既に被相続人の配偶者が死亡しているなど、被相続人の子供のみが相続人となる場合は、
被相続人の子供が全部を相続することになります。
子供が2人以上いるときは、その人数で均分します。
この場合も子供が実子か養子かで相続分に違いはありませんが、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1となります。
なお、被相続人の子供もすでに死亡している場合などは、被相続人の孫に代襲相続されます。
孫の相続分は、被相続人の子が本来受けるべきであった相続分と同じになります。
孫が複数いる場合は、その人数で均分します。
法定相続分〜子供のみ

E配偶者がおらず直系尊属のみが相続人の場合

→直系尊属 全部

被相続人(亡くなった人)に配偶者も子供もおらず、被相続人の直系尊属のみが相続人となる場合は、被相続人の直系尊属が全部を相続することになります。
この場合も、両親とも健在である、あるいは実母と養父母がいるというように、直系尊属が複数いるときは、直系尊属の数で均分します。
また、被相続人の親が死亡していても、祖父母がいる場合は祖父母が相続し、その相続分も同じになります。
法定相続分〜祖父母のみ

F配偶者がおらず兄弟姉妹のみが相続人の場合

 

→兄弟姉妹 全部

被相続人(亡くなった人)に配偶者がおらず、兄弟姉妹以外の血族相続人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が全部を相続することになります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で均分します。
また、父母の一方のみが同じ(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ(全血の)兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
なお、兄弟姉妹で代襲相続が行われるときは、被代襲者の本来の相続分を代襲相続人(被相続人の甥や姪)が相続することになります。
代襲相続人が複数いる場合は、その人数で均分します。
法定相続分〜兄弟のみ

以上の法定相続人とその法定相続分を、表にまとめてみました。

 

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

配偶者と子

1/2

1/2

 

 

配偶者と直系尊属

2/3

 

1/3

 

配偶者と兄弟姉妹

3/4

 

 

1/4

配偶者のみ

全部

 

 

 

子のみ

 

全部

 

 

直系尊属のみ

 

 

全部

 

兄弟姉妹のみ

 

 

 

全部


◇注意◇
1被相続人の子や直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各人の相続分は、人数で均分した額となるのが原則です。
2養子の相続分は、実子の相続分と同じですが、非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している父母の間に生まれた子)の相続分の1/2(2分の1)となります。
3子や兄弟姉妹に代襲相続がある場合は、代襲相続人(被相続人の孫や甥・姪)の相続分は、本来の相続人と同じになります。
また、代襲相続人が複数いる場合(孫が3人いる場合や、甥と姪が1人ずついる場合など)は、その相続分を均分します。
4父母の一方のみが同じ(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2となります。


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