相続財産に目がくらんで、被相続人(亡くなった方)や相続人を殺すなどの不正な行為をした者を、相続人とすることは道理にかないません。
そこで民法では、相続に関して、一定の違法行為や非行を被相続人(亡くなった方)にしたり、または、しようとした者については、法律上当然にその相続人資格を剥奪し、相続人にはなれないものとしています。
これを「相続欠格」といいます。
相続は、被相続人と相続人との間の家族的な協同関係を基礎とする制度ですので、このような関係を明らかに破壊する違法行為や非行をした者には、相続権を認める理由はなく、相続から排除すべきものと考えられているのです。
相続の欠格事由(相続人とはなれない場合)は以下の5つの場合です。
〜相続人の欠格事由(相続人とはなれない場合)〜
・故意(わざと)に被相続人(亡くなった方)または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに致らせ、または致らせようとしたために、刑に処せられた者(過失致死((殺すつもりではなかったが、殺してしまった場合。))や傷害致死((ケンカなどで殴っていて殺してしまった場合))の場合は含みません)。
・被相続人(亡くなった人)の殺害されたことを知って、これを警察に告発せず、または告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。
B詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
C詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
以上の、相続欠格事由(相続人になれない条件)に該当すれば、相続欠格の効果が法律上当然に発生するので、相続人は何らかの手続きをしなくとも、当然に相続権を失います。
ただし、相続権を失うのは欠格事由の対象となった被相続人に対しての相続関係のみなので、例えば父に対する関係で子供に相続欠格があったとしても、母に対する相続関係に影響を及ぼすことはありません。
また、欠格者として相続人の資格を剥奪されたとしても、欠格の効果はその者限りであるので、代襲相続(→代襲相続に関してはこちら→)は認められています。
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