遺留分を持っている推定相続人が、被相続人(亡くなった人)に対して虐待をしたり、被相続人に重大な侮辱を加えたり、あるいは推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所へ請求することにより、その推定相続人から相続権を剥奪することができます。
これを「推定相続人の廃除」といいます。(相続や遺言に関する文章中では、単に「相続廃除」や「相続人の廃除」と表記される場合があります。)
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人です。
遺留分を持たない被相続人の兄弟姉妹については、相続をさせたくない場合に、被相続人の遺言によって相続をさせないことが可能です。
したがって、廃除の必要がないので、被相続人の兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません。
廃除は法定相続権の最低限の保障としての遺留分を否定して、相続人の相続権を完全に奪うものなので、家庭裁判所の審判によってのみできるとしています。
廃除には2つ、方法があります。
@被相続人が家庭裁判所に調停または審判の申立てをする方法
A被相続人の遺言により廃除する方法
@は、生前に被相続人自身が、家庭裁判所に請求する方法です。
裁判所による廃除の決定があった場合、相続人はそのときから相続権を失います。
Aは、被相続人の遺言における意思表示にもとづいて、遺言執行者が遺言の効力発生後に、家庭裁判所に請求する方法です。
裁判所による決定があった場合、相続人は相続開始のときに遡(さかのぼ)って相続権を失います。
欠格の場合と同様に、廃除の効力は被廃除者(廃除された人)に限って生じるので、廃除を請求した被相続人に対する関係でのみ、相続権が剥奪されることになります。
例えば子が父に廃除されたとしても、母が死亡した際の相続に対する相続権を失うものではありません。
また、被廃除者に子供がいる場合は、その子供は被廃除者の代襲相続人として相続することが認められています。
いったん廃除したとしても、被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
廃除が取り消されれば、被廃除者は推定相続人の地位を回復することができます。
関連用語
※遺留分…被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、取得することが保障された相続財産の割合のこと。
被相続人の遺言によっても、これを侵害することはできない。
※推定相続人…相続が開始した場合に相続人となるべき人のこと。
※遺言執行者…遺言の内容を実現する人のこと。
遺言相続専門サイト |
任意後見公正証書 |
料金一覧 |
相続お問い合わせ |
遺言お問い合わせ |
事務所紹介 |
所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5丁目1-27 第百生命神戸三宮ビル7階 >>詳細地図 |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
mail@sanda93i.com | |
URL | http://sozoku93i.com/ |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本 健吾 |
業務範囲 | 兵庫県は神戸市及び 日本全国に対応。 |
相続欠格 |
相続人の廃除 |
相続財産の範囲 |
遺留分 |
自筆証書遺言 |
遺言公正証書 |
秘密証書遺言 |
遺言書と共に |
遺言執行者の役割 |
公正証書遺言のススメ |
|