遺言書作成と聞くとどこか人生の終局を迎えた老人が書くようなイメージを持たれている方が少なくないありませんが、実際には、遺言は人生の終局でない人でも書く時代になってきましたし、老人ばかりでなく、中高年の方でも書くようになってもきました。
ここで、日本経済新聞の報道によりますと、平成21年度中に公証役場で作られた公正証書遺言は約7万8000件ということ。
そして、家庭裁判所が検認した自筆の遺言書は1万3000件という。
これは10年前と比べて、35%〜40%増えたということなのです。
遺言書を作成することにより、遺言を書いた人の死後、残された者たちの間での財産をめぐる争いが少なくなるというメリットがあります。
「そんな、私たちは争いなんてしない!」
と思っていても、自分の夫もしくは妻が黙っていない場合があります。
例えば、ちょうど家の購入を検討していたとか、又は、子供の進学時期だった場合には、お金が必要となります。
また、人間お金が必要ない時期なんてのはあまりないのではないではないでしょうか。
そのため、亡くなった方の相続人当事者は争う気持ちは無いのですが、いわゆる相続人ではない外野の方が、争わせようとするのです。
誰でも、自分の夫、妻が文句を言ってきた場合には、はねのけるのは困難です。
そのような事情が死後生じてしまう前に、遺言書という形で、自分の意思を後世に残すようにしておきましょう。
それが強いては残された者たち間でしなくともよい争いを避けることにもなるのです。
遺言書をきちんと作成しておいてくれれば、亡くなった方の預金を引き出すのも、家や土地の名義を変更するのも簡便になります。
反対に、遺言書がなければ、預金を全て引き出すのも、家や土地などの不動産の名義を変更するのも相続人の実印の押印と印鑑登録書を用意し、遺産分割協議書などを作成しなければなりません。
これから書類を集めたり、作成したりするのは、普段の生活ではやり慣れていない分大変だという面と、このような遺産を分割する時にこそ、どのように財産を分けるかで、いわゆる「争続」が発生してしまいます。
そのため、予防法務という面からも遺言書は非常に重要な意味を持つのです。
遺言書は、できれば公正証書と呼ばれる書類にしておいてください。
その理由は、公正証書であれば、家庭裁判所の検認という手続きも必要なくなります。
また、公証役場にて保管されますので、遺言者の死後、遺言書が見つからなかった場合や、遺言者自身遺言書を無くすということはあまりないのですが、遺言書を大切に保管したために、どこに遺言書をしまったのか忘れてしまうということがあります。
そういうことが起きないためにも、公正証書遺言にしておかれた方がよいでしょう。
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