神戸における遺言・相続に関する文書作成のことなら、お任せください

相続・遺言とは

はじめまして。
私は兵庫県は神戸市にて、行政書士事務所をしております行政書士の宮本健吾と申します。
本日は遺言・相続専門サイトにお越し頂きまして、誠にありがとうございます。

相続の形は千差万別

相続の形は人によって違います。
また、故人の死後は精神面でばたばたしているところでしょう。
そのような状況下であっても、相続に関してどのようにしていくのかを決めていかなければならない時がやってきます。

そこで、当事務所では、残された者たちで取り決めた故人の財産の分け方を遺産分割協議書などの具体的な形にいたします。

故人の意思を遺言に託して

次に、本ホームページを見ておられる中には、遺言などをお考えの方もいらっしゃると思います。
遺言は、遺言を書こうとしている者の死後、残された者たちの間で争いがおこらないように、
そして、遺言を記載しようとしている者の意思で自分が築いてきた財産を分ける方法などを取り決めることが可能です。

もし、遺言書として記載したい内容は決まってはいるが、その書き方などが分からないという方がいらっしゃれば、当事務所にて遺言書の原案作成が可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。


ここで、相続に関して、分かりにくい点を掲載させてもらいます。


まず相続とは、個人が亡くなった時に、「死亡」を原因として、その亡くなった人(被相続人)の財産的な権利や義務を、被相続人の配偶者や子供など相続人として法律で定められた人が、包括的に引き継ぐこといいます。

「包括的に引き継ぐ」というのは、被相続人が所有していた銀行預金や不動産等の遺産(つまりプラスの財産)はもとより、被相続人の借金等の債務(つまりマイナスの財産)もすべて引き継ぐという意味です。

したがって、遺産のみを引き継いで、債務は引き継がないということはできません。
相続

相続人となれる人

相続では、亡くなった人を被相続人といい、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

相続人となれる人の範囲は民法によって定められています。この民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。

民法で定める相続人は、大きく二つの種類に分かれています。「配偶者相続人」と、被相続人と一定の血族関係にある「血族相続人」(子、父母、兄弟姉妹等)です。相続の全体図

配偶者相続人

夫が亡くなった場合には妻が、妻が亡くなった場合には夫が、「配偶者」となります。
被相続人の配偶者は常に相続人となることが、民法で定められています。

ここで、「配偶者」とは、婚姻届を提出した夫または妻のことです。

配偶者は被相続人と法律上の夫婦の関係にある人のことなので、内縁関係(事実上の夫婦の関係)にある人は、配偶者に含まれません。

他に相続人がいる場合は、その相続人と同順位で相続することになります。
配偶者相続人

血族相続人

血族相続人は被相続人との血縁によりさらに3つに分けられます。
@「子およびその代襲相続人」
A「被相続人の直系尊属」
B「被相続人の兄弟姉妹およびその代襲相続人」です。

配偶者以外の法定相続人としては、この3つが定められていますが、これらに関しては相続人となれる順位が、決められています。

血族相続人は、第1順位に該当する人がいるときには、その人だけが相続人になります。

第1順位の人がいないときには第2順位の人が相続人になり、第1順位の人も第2順位の人もいないときには第3順位の人が相続人になります。
以下に相続人となれる順位を記載します。


@「子およびその代襲相続人」(第1順位)

被相続人の「子」のことです。
被相続人に子供がいれば、配偶者と並んで子供が相続人となります。
「子」には実子のほか養子も含まれ、被相続人が認知した子も含まれます。

また、相続に関しては、胎児はすでに生まれたものとして、相続人として取り扱います。

なお、被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡している場合や、相続欠格や相続人の廃除により相続権を失ったときには、子の子(被相続人の孫)が代わって相続人となります。

子の子(被相続人の孫)も被相続人の死亡以前に死亡していた場合には、子の子の子(被相続人のひ孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」、相続人となった者を「代襲相続人」と呼びます。
代襲相続

A「被相続人の直系尊属」(第2順位)

直系尊属とは、父母や祖父母のことです。

被相続人に子や代襲相続人がいないときには、第2順位である被相続人の「父母」が、配偶者と並んで相続人となります。実父母か養父母かは問いません。

父母のいずれもがいないときには被相続人の祖父母が相続人となります。
代襲相続〜直系尊属

B「被相続人の兄弟姉妹およびその代襲相続人」(第3順位)

被相続人に子も代襲相続人もおらず、さらに父母も祖父母もいないときのみ、第3順位である被相続人の「兄弟姉妹」が、配偶者と並んで相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より以前に死亡し、または相続欠格・廃除されていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。

ただし、この場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしかできません。
甥や姪の子は代襲相続人にはなれません。

※相続欠格…一定の事由に該当する者から、相続人となる資格を奪う制度。
※相続人の廃除…被相続人の請求により家庭裁判所が、相続人から相続権を奪う制度。
兄弟の代襲相続人

相続財産の範囲

相続によって承継する財産のことを相続財産といいます。
ただし、被相続人の一身に専属したもの(例として、扶養を請求する権利、各種の年金を受ける権利、国家資格など)は、相続されません。

 


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